新型コロナウイルス感染症により、日本に滞在中の外国籍の方で、解雇等により失職した人が「特定活動」へ在留資格を変更しているケースが増えています。そのため「特定活動」という言葉を聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、「特定活動」という在留資格は、他にもたくさんあります。類型化された在留資格以外の活動を行おうという外国籍の方に対し「特定活動」という在留資格が与えられるためです。今回は特に告示特定活動について一覧にまとめてみました。
下記、「特定活動」の種類をみていきたいと思います。
1.家事使用人(1号、2号、2号の2)
2.台湾日本関係協会職員及びその家族(3号)
3.中日パレスチナ総代表部職員及びその家族(4号)
4.ワーキングホリデー(5号、5号の2)
5.アマチュアスポーツ選手、その家族(6号、7号)
6.国際仲裁代理(8号)
7.インターンシップ(9号)
8.英国人ボランティア(10号)
9.サマージョブ(12号)
10.国際文化交流(15号)
11.EPAインドネシア関連(16号~19号)
12.EPAフィリピン関連(20号~24号)
13.医療滞在、同伴者(25号、26号)
14.EPAベトナム関連(27号~31号)
15.外国人建設就労者(32号)
16.高度専門職外国人の就労する配偶者、その親、当人(33号、34号)
17.外国人造船就労者(35号)
18.特定研究等活動(36号)
19.特定情報処理活動(37号)
20.特定研究等活動等家族滞在活動、その親(38号、39号)
21.観光、保護等を目的とする長期滞在者、配偶者(ロングステイ)(40号、41号)
22.製造業外国従業員(42号)
23.家事支援外国人(国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなし)
24.農業支援外国人(国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなし)
これだけの多くの「特定活動」があります。
また、16番目に記載した「高度人材」については、平成26年の入管法改正により「高度専門職」という在留資格が創設されたために、現在はあまり利用されていない資格になります。
どの資格に該当性があるのかについてご質問のある方はお気軽にお問合せください。
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