11月は「外国人労働者問題啓発月間」と題し、啓蒙活動が行われることが厚生労働省から発表されています。定住者や一定の専門技術をもつ外国人の雇用の不安定な状況はしばらく続くのではないかと予想される中、入国制限緩和報道にも一喜一憂する日々が続いています。技能実習生や特定技能などの自社での経験を有する人材の入国を待ち望んでいる企業様、在留資格認定証明書の許可を得て本国で待機している就労予定者の入国を待ち望んでいる企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
本日はそんな企業様が気になる事前に確認・準備しておいていただきたい事項ついてまとめてみました。特に、今回は10月1日から他国同様に「在留資格認定証明書所持者」及び「短期滞在(商用目的のみ)」査証の申請受付を開始したインドネシアの就業者に焦点をあててまとめています。
<特定技能の場合:二国間協定に注意>
1.SISKOTKLNの事前のの事前の手続きが必要です。
インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステムへの登録が必要です。
同手続きには下記書類が必要になります。基本的には就労者ご本人がパソコンによりSISKOTKLNのシステムにログインして手続きを行います。
- ①在留資格認定証明書
- ②健康診断書
- ③雇用契約書
- ④パスポート
同手続きが完了することで移住労働者証が発行されます。その発行をもって査証の手続きを行います。
<レジデンストラック(誓約書)について>
1.新型コロナウイルス感染症対策として必要な手続きです。
インドネシアはレジデンストラックの運用対象国・地域外にはなりますが、レジデンストラックと同様の手続きが必要と規定されています。
レジデンストラックとは、就労対象者が現行の新型コロナウイルス感染症における水際措置を遵守すること等を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約することになります。
そのため、誓約書は、就労対象者が入国後6週間は原本を保管することが必要です。
また、認定証の交付を受けたときに、同誓約書の写しを就労対象者にお渡ししておく必要があります。
査証申請時の必要書類:
- ①短期滞在者
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書
エ 招へい理由書
オ 身元保証書
カ 誓約書(写し2通)
キ 質問票※在インドネシア日本大使館のHPより取得できます。
② 中・長期滞在
ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書
エ 誓約書(写し2通)
オ 質問票※在インドネシア日本大使館のHPより取得できます。
また、誓約書には、受入企業・団体が順守する内容が記載されていますので、事前に内容を確認しておくほうが安心です。
なお、結核スクリーニングについては、現在(2020年11月2日時点)においては具体的に運用開始とされておりません。
<入国後の待期期間中に特に注意すべき点について>
1.日本に入国後、14日間の滞在期間中は、複数名での待機ができませんので、それぞれ個室で待機していただく必要があります。
2.入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入が必要です。入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、加入の必要はありませんが1日でも保険加入期間の空白があることは認められませんので注意が必要です。
3.移動手段はマイクロバスなどで複数移動も可能ですが、ソーシャルディスタンス対策が必要です。また、受入企業の宿舎までの間に公共の交通機関を利用することは出来ません。
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