技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性(要件)について

在留資格

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、一定程度の専門性をもった就労者に対して許可される在留資格です。また、「技術」と「人文知識」、「国際業務」の3類型に分けて、許可を得られる要件を検討することが必要です。

1.「技術」類型について

 システムエンジニアや設計・開発、生産管理関係の技術的に専門性のある業務に従事することを想定されています。 

 (1)当該技術もしくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

   ※日本の大学と海外の「大学」等とは認識が異なる場合がありますので、「大学」等の名称であっても、日本でいうところの「大学」等に該当するか検討する必要があります。

 (2)当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了した

こと。

 (3)10年以上の実務経験を有すること。

 (4)日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

2.「人文知識」類型について

 経理や金融、コンサルタント等に関する専門性のある業務、人文科学に属する知識が必要な業務に従事することを想定されています。この人文科学の分野に従事しようとする場合は下記のいずれかに該当する必要があります。

 (1)当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

   ※日本の大学と海外の「大学」等とは認識が異なる場合がありますので、「大学」等

   の名称であっても、日本でいうところの「大学」等に該当するか検討する必要があ

   ります。

 (2)当該知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

 (3)10年以上の実務経験を有すること(大学等の専門課程において専攻した期間を含

む。)※義務教育期間中のアルバイト等は含まれません。

 (4)日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

3.「国際業務」類型について

 通訳・翻訳、商品開発やデザインなど外国の文化に基盤を持つ専門的な業務に従事することが想定されています。

 (1)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

    ※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は実経験は不要です。※日本の大学と海外の「大学」等とは認識が異なる場合がありますので、「大学」等の名称であっても、日本でいうところの「大学」等に該当するか検討する必要があります。

    ※義務教育期間中のアルバイト等は含まれません。

 (2)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事すること。

 (3)日本人が受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

 以上、各類型ごとの在留資格の該当性についてまとめてみました。実際の申請にあたっては、今後従事しようとする業務と学歴や経歴が合致するのかしっかりと確認する必要があります。確認を怠ってしまうと、在留資格の更新時に困ってしまうこともありますので最初にきちんと理解した上で申請手続きをしておきたいものですね。

コメント