日本の大学等を卒業した留学生による起業が可能な新しい在留資格「特定活動」について

在留資格

「特定活動」という在留資格は、たくさんの類型があります。今回、2020年11月20日に新しく施行されたのは、「卒業後の起業活動」です。

これは優秀な留学生の受け入れや国内での就労活動に意欲的に取り組んでいる日本の大学等を卒業し、日本において起業活動を行う者を対象として、卒業大学等からの推薦等を条件として最長2年間の在留を認めるものです。

在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)を得ると、1週28時間以内の包括資格外活動も認められます。

日本の大学等を卒業後、下記の事業を活用して在留していた場合についても、新設の「特定活動」(卒業後起業活動)の在留資格と合算して最長2年間の在留を認められる可能性があります。

  • 経済産業省が実施する外国人起業活動促進事業※在留資格「特定活動」
  • 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業※在留資格「経営・管理」

<今回対象となる大学>

文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校 又は 

「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当する学校を卒業していることが必要です。

【留学生就職促進プログラム採択校もしくは参画校】

北海道大学

東北大学 

山形大学

群馬大学 

東洋大学 

横浜国立大学

金沢大学

静岡大学 

名古屋大学

関西大学

愛媛大学

熊本大学

【スーパーグローバル大学創成支援事業採択校】

北海道

・北海道大学

東北

・東北大学

・国際教養大学

・会津大学

関東

・筑波大学

・東京大学

・東京医科歯科大学

・東京工業大学

・慶應義塾大学

・早稲田大学

・千葉大学

・東京外国語大学

・東京芸術大学

・国際基督教大学

・芝浦工業大学

・上智大学

・東洋大学

・法政大学

・明治大学

・立教大学

・創価大学

北陸・甲信越・東海

・名古屋大学

・金沢大学

・長岡技術科学大学

・豊橋技術科学大学

・国際大学

近畿

・京都大学

・大阪大学

・京都工芸繊維大学

・奈良先端科学技術大学院大学

・立命館大学

・関西学院大学

中国・四国

・広島大学

・岡山大学

九州・沖縄

・九州大学

・熊本大学

・立命館アジア太平洋大学

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