農業の特定技能、繁忙期と閑散期を乗り切る方法

在留資格

近日の農協観光による農家さんと障害者の方、企業を結び付ける農福連携支援の話題など、農業の労働力確保には、共生社会の話題と関連づけられることがあります。

 新型コロナウイルス感染症拡大により、技能実習生の入国が難しいなど、国際的な共生社会の中での農業に関する労働力不足の課題解決には、やはり日本に在住する外国籍の方の特定技能への移行が課題解決のヒントになりそうです。

 ただ、小規模事業者の農家さんについては、外国籍の方を一人雇用するほどではない、閑散期はどうしたらよいかという不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 このような場合は、外国籍の方を雇用している農家さんから、外国籍の方に応援に来てもらう、という方法があります。

 この方法でご注意いただきたいのは、農家さん同士で請負契約書を締結して、外国籍の方の指揮命令は雇用主側の農家さんとする点です。つまり、その雇用主側の日本人が、応援先の農家さんへ外国籍の方と一緒に配属されている必要があります。

  特定技能の出入国在留管理庁への申請方法については、

  1.初めて申請する場合で、すでに別の農家さんにも応援をお願いすることが決まっている場合は、

①雇用条件書の中に就業場所として応援先の就労場所も記載する。

②請負契約書の写しも添付する。

  2.申請後、応援先を追加申請する場合は、

①特定技能雇用契約に係る届出書を提出する(雇用条件書を添付する)。

②請負契約書の写しも提出書類に添付する。

 もし特定技能の申請でご不安なことがある方はお気軽に取次行政書士にお問合せいただきましたら確かな情報を入手することが出来ると思います。

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