出入国在留管理庁の最新情報

Withコロナ・アフターコロナの時代も多様性で乗り切ってほしい日本の農業と働き手について

在留資格

 サプライチェーン(供給網)の見直しが注目される昨今ですが、食料品についての時給自足や備蓄の議論ではなく、日本の農家さんを日本社会が守りながら世界規模的視点で食料品の供給率を上げていくことこそが、私たち一人ひとりの食の安定を守ることにつながるのではないかと思っています。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により雇用が不安定な中、日本の農家さんについては働き手が不足しているという情報があります。

 令和2年4月20日には技能実習生や特定技能の在留資格を持つ外国人の再就職支援として、分野を超えて転職できる「特定活動(就労可)」(最大1年間滞在可能)の申請も始まり、外国人労働者の農業分野での活躍も期待されます。

そこで、今回は農業分野の雇用(特定技能と支援事業)に特化して情報をまとめてみました。

農業分野の特定技能の概略・・・

1.農家さんが初めて外国人材を雇用したい場合は下記にお問合せください。

 ①農業分野での技能実習生の受入実績にある最寄りの農協等

 ②最寄りのハローワークや民間の職業紹介所など

2.雇用の方法は「直接雇用」と「派遣形態」があります。

※特定技能の在留資格に関して職業紹介する場合は、職業紹介事業の許可などが必要です。

 すでに取得済の場合はあらためて取得する必要はありません。

3.JA等が外国人材を雇用した上で、請負形態で働いてもらうことも可能です。

 4.「通算」5年間(農閑期には帰国して通算5年間働いてもらうことが可能です)。

5.作業内容は「耕種農業全般の作業」又は「畜産農業全般の作業」に従事し、必ず「栽培管理」又は「飼養管理」の業務が含まれていることが必要です。

※付随的に関連業務(加工・運搬・販売・冬場の除雪作業等)に従事することは可能です。

農業労働力確保緊急支援事業の概略・・・

新型コロナウイルス感染拡大の影響による人手不足を解消し、農業生産を維持するとともに、将来の農業生産を支える人材の育成のための政策です。※まだ未確定なことも多い支援事業になります。

1.事業対象期間:令和2年4月1日以降

2.助成対象経費の条件:

①予定していた人員に係る経費としてあらかじめ見込んでいたものを除いた経費

(掛かり増し経費)。

②掛かり増し経費の対象人数は、受け入れる予定だったが受け入れられなかった人数が上限。

3.支援対象内容 

①賃金(⑥の研修期間中は含まれません)

1時間につき500円以内、10時間以内

 ②交通費

  1人当たり1カ月につき3万円以内。

 ③宿泊費

  新たに手配した宿泊施設又は借上住居に係る宿泊費又は借上料。

  1人当たり1泊6,000円以内。

 ④保険料

  代替人材に係る労働保険料のうち雇用主負担分及び傷害保険料。

 ⑤農作業委託料、人材派遣料、紹介料

※詳細未定

 ⑥研修費(農業経験のない代替人材への研修費用)

  1時間につき2,400円。上限等規定あり。

4.支援対象者

 ①新型コロナウイルス感染症による入国制限により、予定していた技能実習生が受け入れられないこと等から、人手不足となっていること。

 ②代替人材と原則7日間以上の契約を締結していること(作業委託の場合は要件なし)。

 ③「農業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」又は「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」に準拠した対策を実施していること。

  =体温の測定や「三つの密」を避ける等の予防対策の徹底等がガイドラインに示されています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました