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国際結婚した場合の注意事項~郵送できる場合もあります~

国際相続

郵送手続きを上手に利用して、新型コロナウイルスの感染拡大を回避したいものです。

下記、郵送ができるかどうかを含めた届出についての情報をまとめました。

1.出産届は日本国内の場合、郵送できます。

①     日本国内出産の場合の提出期限は出生後14日間、日本国外の場合は出生後3ヶ月。

②     郵送の場合は誤記や記載漏れがあってもそのまま受理されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

③     郵送の場合はその後、役所の窓口で母子手帳への届出済証明の手続きをする必要があります。※児童手当や子ども医療費受給者証、新生児訪問指導も郵送手続きできます。

④ 国際結婚の場合、子供の姓に注意が必要。「氏の変更許可申立書」(郵送が出来る場合もありますが、市町村に確認が必要)を提出しない限り外国人の名前を苗字とはなりません。

⑤ 日本国籍を失わないために「国籍留保の届出」をしておく必要がある場合があります。

※外国籍同士の方の結婚出産の場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可申請及び在留カードの作成申請、出生から60日以内に住所地の市区町村役場で住民登録をする必要があります。在留カードの交付も当分の間郵送ができます(※新型コロナウイルスによる特例)。

2.婚姻届けは日本国内の場合、郵送できます。

① 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、婚姻具備証明書とその日本語訳が必要。婚姻具備証明書を発行しない国の場合は、それに代わる証明書(例:領事が署名した宣誓書など)を提出する必要があります。

② その国の法律によっては、挙式をしただけで有効に婚姻が成立したと考えられることがあります。その場合は、3ヶ月以内に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳添付)を日本の在外公館又は本籍地の市役所等に提出(郵送可)する必要があります。

※日本人同士の婚姻の場合で、外国にお住まいの場合は、日本の大使館(領事館)に届出をするか、又は本籍地の市役所等に婚姻の届出(郵送可)をする必要があります。

③ 日本人と外国籍の人が結婚した場合の戸籍は日本人が筆頭者の戸籍が作られます。

外国籍の人の名前や婚姻についての記載はされますが、外国籍の方の戸籍は作られません。

④ 外国人の名前を苗字として名乗りたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内ならば「氏の変更の届出」を提出(郵送が出来る場合もありますが、市町村に確認が必要)です。婚姻の日から6ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て戸籍の窓口で氏の変更手続きをすることになります。

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