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国際相続(遺言) 誰に何を遺すのが良いかを判断する指標① 実は知っているようで意外と知らない国外財産と国内財産の振り分けについて

国際相続

 遺言書を作成するにあたり、遺言者としては、出来れば相続財産をもらう側にも喜んでもらえるのが一番です。そのためにも、相続された側にとって一番良い振り分けを考慮しておくことも大切です。

振り分けの指標として、お持ちの財産が国外財産か国内財産かが挙げられます。

以下、紛らわしい財産について取り上げてみました。

国外財産として判定されるもの

1.日本本社の海外支店にある普通預金

2.海外に本店や主たる事務所がある場合の退職金や功労金その他これに準ずる給与

3.海外に住所がある債務者の貸付金債権

4.海外に本店又は主たる事務所がある社債、株式、法人に対する出資、一定の有価証券

5.日本の証券会社を通じて購入した海外の株式

国内財産として判定されるもの

1.日本の自宅に保管してあった海外紙幣

2.海外に本店があるが、日本に保険契約の事務を行う営業所や事務所がある場合の死亡保険金

日米相続税条約など相続財産の振り分けが異なるケースもありますので、ご心配な場合は専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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