「特定活動」の種類について(告示外特定活動)

在留資格

「特定活動」には告示特定活動以外に「告示外特定活動」があります。

 先例があって今後も同じような活動に対して指定され得るものです。告示外特定活動には以下のものがあります。

1.就職活動中の大学生と専門学校生 及び その家族

  ①内定取り消しなども対象となります。

  ②「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格の活動と関連することも必要です。

  ③週28時間の包括的な資格外活動許可を得られる可能性があります。

2.地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する就職活動中の大学生と専門学校生及び その家族

入管が定める就職支援事業に限られます。

  ①全ての専門学校が対象となるわけではないことに注意が必要です。

  ②地方公共団体からの証明書の交付が必要です。

3.就職内定者 及び その家族

  ① 「内定後1年以内」と「卒業後1年6ケ月以内に採用される」の両方に該当する人「技術・人
    文知識・国際業務」等の在留資格への変更が見込める人

   ②就職先からの誓約書が必要です。

  ③ 週28時間の包括的な資格外活動許可を得られる可能性があります。

4.企業活動外国人 及び その家族

  ① 留学生が卒業後「経営管理」の資格変更をするまでの間、最長6ケ月間日本に滞在することが
    可能となるものです。

  ② 大学による推薦状があり、事業所が確保され、事業計画書が提出できることなどの要件があり
    ます。

  ③ 専門学校生は対象とならないことに注意が必要です。

5.出国準備のための活動

  ① 在留資格更新申請又は在留資格変更申請、在留資格取得申請をしたが、不許可となってしまっ
    た場合に、特段の事情のない限り30日以下の出国準備のための猶予期間として許可されるも
    のです。さらに再申請を試みる場合は、事前に出入国在留管理局への了承が必要となります。

  

6.人身取引等被害者の在留活動

7.連れ親

  ① 日本人または日本に在住する外国人の高齢の親の扶養のためのものです。

  ② 65歳以上の実親で、本国に身寄りがない場合に該当する可能性があります。

  ③ 日本に在住する擁護者が一定の収入があり、納税義務を果たしていることが必要です。

8.連れ子

  ① 「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者の父親との間には養子関係のない場合が該当します。

9.両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいない。日本の祖父母の養育を受ける場合

10.疾病等による療養者

11.特別な事情により在留を希望する者

  ① 日本に在留中に本国で起きた特別な事情がある場合に許可される可能性があります。

12.「教授」「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人

13.日米地位協定該当者の家事使用人

14.「永住者」等の家事使用人

15.日米地位協定該当者の扶養を受ける者

16.日本で正規に在留する者の介護者

17.障害者教育を受ける者

18.日本の教育を受ける実子の監護・養育

19.博覧会に参加する者

20.難民認定されないが人道的配慮が必要な者として在留特別許可された者

21.同性婚

  ① 外国人同士の同性婚で認められる可能性があります。

22.求職活動者、自宅待機者

  ① 自己都合ではない解雇や雇止め、待機の方が対象となります。

  ② 特定活動へ変更する者に「家族滞在」の配偶者や子がいる場合は同様に「特定活動」

    への変更手続きが必要となります。

23.「外交」の在留資格を有する者の子

24.EPA監護師、EPA介護福祉士

25.難民認定申請者

26.特定日本料理調理活動

27.ハラール牛肉生産活動

28.その他

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