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「短期滞在」の在留資格~自己都合退職の場合も~

在留資格

「短期滞在」という在留資格について。
 この在留資格では、原則として「資格外活動許可」が認められておりません。
 在留期間も90日、30日、15日と日単位となっており、180日を超える滞在は慎重に審査されます。

 基本的には延長されない在留資格ですが、延長される可能性としては「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要となります。

 具体的には、昨今の新型コロナウイルス感染症により、「短期滞在」で入国している外国籍の方については90日の延長が認められていますので、このような事情があれば認められ得ることになります。
 ※90日以上の入院等の長期治療の必要な場合等は「特定活動」への変更が必要になってきます。

 また、アルバイトなどもできません。例外的に業として行わない講演の謝金などを例外として、収入を伴う活動はできないことになります。

 ところで、最近よく「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で日本に在留している方が、自己都合により退職した場合どうなるか、という質問を受けることがあります。

 就職活動中の場合は「短期滞在」に在留資格を変更を認められる場合があり、その間に生まれた子どもも「短期滞在」に変更することが認められ得るといえます。この場合も「就労」ができないことにはなりますので、いずれにしても早めの再就職先を探すことは必要となってきそうです。

 

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