外国人の解雇又は雇い止めについて

在留資格

会社都合の解雇等で、外国人が就職活動を希望している場合は現在の在留資格のまま在留期間まで日本に滞在することができます。

最初に必要な手続き:

・入管へ14日以内に「契約機関に関する届出」をする義務が外国人本人にあります。

 (会社側に届出義務はありませんが、努力義務はあります)。

 ※特定技能の場合は、企業側にも雇用契約終了の届出義務があります。

・外国人が生活費を工面する必要がある等の場合は、アルバイト等就労活動をするための「資格外活動許可」を申請※技術人文知識国際業務などの在留資格のままでは、アルバイトはできません。

 ・ハローワークで失業保険の申請も可能です。

 ※特定技能外国人も申請可能です。

 在留期限が到来してしまうが就職先が決まらない場合の手続き:

  ・日本での就職を望んでいる場合は、

  「特定活動」を申請して認められれば6ヶ月間在留できます(延長なし)。

   ※留学生が卒業後就職活動する場合は延長が可能ですので、雇止めと扱いが異なります。

  ・帰国を希望するがすぐの帰国が困難な場合は、

  「短期滞在(90日)」を申請します。

※90日間は新型コロナウイルス感染症拡大による特例措置です。     ※帰国できない事情が継続している場合は更新もできます。

コメント