留学生の就職先がなく「特定活動」に変更して就職活動をしながらアルバイトをしている方も多く見受けられます。今まで、留学ビザで日本語学校に在籍できるのが最長2年であることから、現在のコロナウイルス感染症の対策による特例措置を含めた「特定活動」変更後の進路を心配している留学生が少なくないのも事実です。
近年、グローバル人材の育成として多くの留学生を受け入れてきた日本において、卒業後も日本に残りたい留学生の今後を自分事として考えることは、コロナ後の日本社会の発展を鑑みても真剣に考えておく必要性があるように思います。
そこで、留学生に関する情報を下記の通り整理してみました。
<現在の新型コロナウイルス感染拡大に関する留学生の対応について>
1.引き続き教育を受ける場合
①在留資格「留学」に係る在留期間更新許可が可能。
②現在の教育機関から転籍等をしても更新が可能。
③日本語教育の場合は通常2年間の在留が認められているが、これを超えて更新可能。
④帰国可能になった場合も、令和3年1月期生までは、当初の課程終期から最長1年間に限り,現在在籍している教育機関において進学時期又は就職時期まで更新が認められる。
⑤資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。
2 教育を受ける活動を行わない場合
①「留学」の在留資格を有していた方が帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
②就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。
※10月19日より、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変更
③ 2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を持ち、資格外活動の許可を受けている方が,帰宅が困難であると認められる場合は、卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる
<特定活動46号について>
2019年5月30日から日本の大学や大学院を卒業した日本語力の高い留学生は、卒業後、製造業の単純労働や飲食店、小売店など販売スタッフ職に従事することが可能になっています。要件は以下の通りです。
- 常勤(フルタイム)での雇用
- 日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること
- 日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テストが480点以上であること
- 日本人と同等額以上の報酬であること。
- 日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務であること。
- 日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること。
そのほかにも「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」の就労資格を検討こととなりますが、就労資格の変更申請について、ご心配の企業様や留学生の方はお近くの取次行政書士にご相談されることをお勧めします。
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