特定技能1号「介護」分野の注意点について

在留資格

 介護現場は常に人手不足という印象があります。事実、介護現場は介護に関する知識が要求される上に、入所者等への配慮など精神面でも高い意識も持ち合わせていなければならない側面があります。さらに、今年は自治体から公表される新型コロナウイルス感染症対策にも立ち向かわざるを得ない状況に立たされてきました。

 今後も優秀な即戦力となる人材を維持することが継続した介護業界の課題といえます。

 さて、今までも2008年にEPA(経済連携協定)人材、2017年9月に在留資格「介護」人材、同年11月に技能実習生の受け入れをしてきました。

 2020年4月には特定技能1号の在留資格も加わり、どの在留資格で雇用することが受け入れ企業や入所者の利益、外国籍の労働者の望む形になるのかについては、個々に判断していく必要があります。

そこで、今回は、特定技能1号の介護人材について、注意すべき点に焦点をあてました。

1.事業所は介護福祉士国家資格の受験資格において介護等の業務の実務経験として認められる事業所であること

※出入国在留管理庁に提出する書類に「指定書」の写しと「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」の提出が必要です。

※事業所をまたいで勤務させることは出来ません。

2.訪問系サービスの事業所は対象外であること。

※デイサービスは可能です。利用者の居宅でサービスを提供する事業所が対象外です。

3.特定技能の他分野と異なり、人数枠があること。

※介護分野においては、1号特定技能外国人の人数枠は事業所単位で常勤介護職員の総数を超えないこととする必要があります。

※留学生やEPA人材、技能実習生は常勤職員の総数に含まれません。

 なお、特定技能1号の人材を活用することにも大きなメリットがあります。「介護」以外のほかの在留資格が、介護報酬上の取り扱いについて一定期間内は算定されないことに対し、特定技能1号の人材は就労と同時に配置基準に算定される(介護報酬の算定がされる)ことです。なお、特定技能の人材の習熟度によりますが、およそ6ケ月程度は日本人とチームでケアを行うこと、またその期間内は一人夜勤が出来ない等の制約がありますが、この期間をすぎれば、技能実習生とは異なり、一人夜勤ができることもメリットとなります。

 今回は特定技能について、焦点を当てましたが、その他の介護に関する在留資格を比較検討して、自社に合った人材の確保を進めていくことが、今後の事業者様の人員計画には必要と思われます。介護業界の外国人材の雇用をお考えの事業者様はぜひお近くの取次行政書士にご相談することをお勧めします。

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