Go To トラベルを利用して少しづつ人の移動も新型コロナウイルス感染症拡大前の状況に戻ってきたように感じることもあります。しかしながら、寒さが増してきた今日にあっては、新型コロナウイルス感染症だけではなくインフルエンザウイルスの流行なども懸念され、自身の都合だけではなく他者を慮ることが出来る日本人らしさの本質がさらに問われてくることと思います。
冬の長期休暇の楽しみの一つにイベントへ出かけることを挙げる人もいらっしゃったかもしれません。文化的意味を持つイベントは、付加的な楽しみなだけではなく多文化共生など他者を想像する力を育む意味でも、その重要性が見直されているように思います。
オンラインにより外国の文化を容易に見ることが出来ることはありがたいことですが、臨場感のあるリアルの場はまた格別であったと言えます。今後、コロナウイルスの感染症が収束した際や、ソーシャルディスタンス等の策がしっかりと講じられたイベントで、本場で活躍する外国の文化に触れる機会が今から待ち遠しいですね。今はその準備の時と捉えて、いつでも走り出せるように整えておきたいものです。
さて、外国の本場で活躍している方を日本に呼び寄せる時の在留資格を「興行」といいます。「興行」は以下の4つのカテゴリーに分けることが出来ます。
1 外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
※もっとも一般的かつ提出資料等が多い申請になります。
2 外国人の方が,次の(1)~(5)のいずれかの活動を希望する場合
(※要件を要約して記載しておりますので、詳細は取次行政書士にご確認ください)
(1)国や地方公共団体、特殊法人が主催する各種学校において行われるもの
(2)文化交流の目的で、国や地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの
(3)敷地面積10万m2以上の施設で行うもの
(4)客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)
(5)外国人の方の報酬の額が1日につき50万円以上、かつ、15日を超えない期間日本に在留して行うもの。
3 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
4 外国人の方が,次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
「興行」の在留資格は、各カテゴリ―や招集機関によっても提出する書類の内容が異なります。詳細は取次行政書士にご確認ください。
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