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「経営・管理」の在留資格について<在留資格該当性について>

在留資格

 「経営・管理」の在留資格は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。

 この「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、

  1. 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
  2. 日本において貿易その他の事業の経営に参画するもの
  3. 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者 若しくは 日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

をいいます。

「当該事業の管理に従事する活動」とは、

  1. 日本において経営を開始しその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
  2. 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業に従事すること

をいいます。

つまり、役職として代表取締役、取締役、部長、工場長、支店長 などが該当します。

 実質的に経営を行う者か否かが判断されますので、それらを客観的に評価できるように申請をする必要があります。

 既存の会社で代表取締役の交代の就任により、日本に呼び寄せる場合も、会社の法人登記の変更までを申請時点にしておく必要は必ずしもありませんが、代表取締役の変更の議事録などは必要です。

その他、事業の適正性、安定性、継続性が求められます。

  1. 適法性については、制限はありませんが、許認可等が必要な事業についてはこれらの取得が必要で、適法に行われていることを証明する必要があります。
  2. 安定性、継続性については、決算書や事業計画書などを提示することが必要です。

 なお、短期滞在で来日する場合であっても、「経営・管理」の資格に該当する場合がありますので注意が必要です。

 例えば日本法人の代表取締役に就任し、日本法人から報酬を得て会議等に出席する場合がそれにあたります。報酬がない場合は「短期滞在」の在留資格になりますので、判断に迷う場合は、取次行政書士に相談されることをお勧めします。

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