特定活動の在留カードを持っている外国籍の方をよく目にするようになりました。これらの方が今、職業に就くことができるのか、就労制限があるのか確認する方法と注意点を知っておくと、採用する企業としても安心ですね。
では、どのように確認したら良いのでしょうか。
資格外活動許可は、
パスポートに貼られた認証シールと資格外活動許可書で確認出来ます。
証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されています。
在留カードの期限と資格外活動許可の期限が異なることも稀にありますので、期限もきちんと確認しておくことが必要です。
資格外活動許可も、包括的に認められる場合と個別な内容だけ認められる場合があります。
包括的な許可を得る場合としては、
- 「留学」で在留している人
- 「家族滞在」で在留している人
- 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の人
- 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
です。
◆留学や家族滞在などの在留資格の人が資格外活動許可を得た場合は、1週間のうち28時間まではアルバイト(単純労働)が可能です。この場合も、他ですでにアルバイトをしていないか(すでに28時間を超えていないか)確認しておく必要はありそうです。
◆「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人が資格外活動許可でアルバイトを希望している場合も、単純労働はできませんので注意が必要です。
個別的な許可を得る場合としては、
◆「興行」の在留資格でダンサーとして入国し、振り付けを教える講座を追加で実施したい場合等が考えられます。「興行」の在留資格認定申請と同時に進めることができないことに注意が必要です。
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