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国際相続で知っておきたいワード「プロベイト」について

国際相続

  With コロナにより、ボーダーレスの時代が加速しているように思います。オンラインにより、実際に人の移動なども見直されて、今まで議論されてきた無国境、脱国境等の捉え方もさらに変化しつつあるようです。

 そこで今回は国際相続ではよく耳にする「プロベイト」とは何かについてお伝えしたいと思います。

 「プロベイト」とは、亡くなった人の財産が、独立した人格をもつ「遺産財産」として、裁判所の管理下におかれて、「遺言の有無の確認や相続人の確認、債務の清算や相続税の支払い、財産の分割」などの一連の手続きが行われることを指します。

 同手続きには数年かかる場合もあると言われており、それまで相続財産の処分や利用が制限されることとなります。

 プロベイトを採用している国として、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール等です。

 もし、プロベイトを採用している国に財産をお持ちの場合、またはプロベイトを採用する国籍の方の相続が発生する可能性が考えられる方は、生前に対策をしておくことが必要でしょう。その対策の一つとして、遺言を作成しておく、ということも含まれます。 もちろん、たとえ遺言があっても、プロベイト手続きが回避されるわけではありませんが、遺言の有無、その内容がプロベイト手続きの判断材料となる可能性がある以上、考慮すべき対策の一つと言えます。

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