相続人の中に外国籍の方がいた場合の対処法 戸籍等がない場合

国際相続

日本で相続手続きを行う場合、戸籍謄本や印鑑登録証明書が必要となることがあります。

外国籍の方については、母国によってこれらの書類が制度上存在していないなど、取得できない場合があります。この場合の対処法について、まとめてみました。

<戸籍について>

外国籍の方で、母国に戸籍制度がない場合は、「出生証明書」「結婚証明書」などを提出することになりますが、それでも足りない場合に「宣誓供述書」で補完することになります。

宣誓供述書とは、自分が相続人であることを自ら宣誓し、公証人の認証を得ることで戸籍に代わる書類として認められるものです。

<印鑑登録証明書について>

外国籍の方も日本人と同様に、住民登録している15歳以上の人であれば、住民登録をしている市区町村で印鑑登録証明書を取得することが出来ます。

仮に住民登録をしていない外国籍の方の場合は、「サイン証明(署名証明」をすることになります。

これは外国に在住する日本人も同様になります。

在日大使館や日本の公証役場(※外国在住の日本人は日本大使館)で取得することが出来ます

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