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「技術・人文知識・国際業務」の受け入れ企業との契約条件について

在留資格

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、外国籍の方を採用するにあたっては「本邦(=日本)の公私の機関」との契約に基づく業務に従事することが前提となります。この「日本の公私の機関」との契約について、今回は詳細をまとめてみました。

 1.法人ではなく個人経営者でも安定性・継続性が認められれば可能性はあります。ただし、日本との業務上の結びつきが少ないと判断される場合は許可される可能性は格段に低くなります。
 2.日本の公私の機関との契約書は、雇用契約に限られません。ポイントは継続性と安定性です。
   例1)委任契約書、請負契約書
   例2)業務委託契約
   例3)派遣契約
   例4)出向契約(在籍出向・移籍出向)
   ※派遣契約は「常用型派遣(派遣先の有無に関係なく派遣業者と雇用契約がある場合)」でも 「登録型派遣(派遣先がある場合だけ派遣業者と雇用契約が生じる場合)」でも構いません。
   ※「企業内転勤」の在留資格の場合、同一(グループ)企業内での就労しか認められておりませんが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、例えば移籍出向のように就労先が本来のグループ会社でない場合(単なる取引先であっても)、企業間で安定的な契約が締結されていれば申請が可能です。また、出向契約の場合は、雇用条件について申請人本人の了承を得たことの証明書(申請人の同意書)の取り付けもあったほうが安心です。
   ※安定性が疑問視されやすい業務委託契約の場合は、報酬額が一定程度以上である程度の期間の業務量が望まれます。

  以上のとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、申請者本人と企業間の雇用契約に限定されるものではなく、様々な契約方法(企業間での契約方法)でも申請可能ではありますが、具体的な申請方法については、個別にご相談いただいたほうが安心です。

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