日本人であっても気づかない間に日本国籍を失っている場合があります。
例えば、アメリカ国籍の男性と結婚してアメリアに居住して市民権を取得した日本人女性は、国籍法でいう「自己の志望によって(積極的に)外国の国籍を取得した」に該当し、自動的に日本国籍を喪失します。
国籍法
第11条 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
つまり、自身が国籍喪失届を日本で行っていないのだから、自分は重国籍だと思っていたとしても、自動的に喪失している可能性があるのです。これは日本に戸籍が現存していたとして、その戸籍があることだけで日本国籍であることの証明になりませんので注意が必要です。
※今回の場合は、アメリカの市民権を取得せず、永住権を取得するにとどまっておけば、日本国籍を失うことはありませんでした。
その後、国際離婚して日本に戻って来てから、日本国籍を再度取得するには、日本人であっても帰化申請が必要となります。
帰化の申請には、申請書の他に下記書類を集める必要があります。
①親族の概要を記載した書類
②履歴書
③帰化の動機書
④国籍を証する書類
⑤身分関係を証明する書類
⑥在留歴を証明する書類
⑦居住歴を証明する書類
⑧生計の概要を記載した書類
⑨事業の概要を記載した書類
⑩収入を証明する書類
⑪納税を証明する書類
⑫公的年金保険料の納付を証明する書類
相続手続きをする段階になって、初めて国籍を喪失したことを知るのでは手続きが煩雑になります。心当たりのある方は一度、当事務所にご相談ください。
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