先回のブログでは遺言の形式の有効性について記載しました。今回は、国際私法上において、その遺言の実現性を考える(遺言を作成する)ときに着眼する遺言事項(内容)の基本的な考え方についてまとめました。
具体的には①被相続人の国籍と照らし合わせて準拠法がどの国に該当するか、②その準拠法には不動産、動産についてどのように規定されているか、の2点です。
法の適用に関する通則法第36条には、
「第三十六条 相続は、被相続人の本国法による」
同法41条には
「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」
と規定されています。
つまり、同法によると、被相続人が外国籍の方の相続が発生した場合、その方の国籍の本国法が適用されるはずです。ところが、同人が日本で死亡した場合で、当該国の準拠法に「被相続人の死亡した国による」と定められていた場合は、結局日本の法律によることになります。これを反致と言います。
また、相続財産によって、準拠法を区別している国の場合、たとえば「不動産は不動産の所在地よる」「動産は被相続人の死亡時の所在地による」と規定されていた場合で、その他の要件を考える必要がない場合は、相続物件ごとによるべき準拠法の国が異なることになります。
なお、被相続人が二以上の国籍を有する場合や国籍を有しない場合、個別の事案によってもよるべき準拠法が異なってきますので、外国に資産がある場合や外国籍の方の遺言作成をお考えの方は、実際に遺言を作成する前に相続や国際業務の専門家にご相談されることをお勧めします。
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